マイナンバー新情報

〇東日本大震災の被災者やDV(ドメスティックバイオレンス)被害者等の通知カードの受け取りについて

・東日本大震災の被災者


・DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住いの方、


・長期間にわたって医療期間・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方


上記のようにやむを得ない理由がある場合には、現在お住まいの場所(居所)を登録すれば、そこに通知カードを送付することが可能です。


〇現在のお住まいの場所(居所)の登録方法

『通知カードの送付先に係る居所登録申請書』を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などを記入の上、平成27年8月24日(月)から平成27年9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市町村に持参又は郵送してください。


その際、以下の書類の添付が必要です。

・申請者の本人確認書類(運転免許証などで顔写真付きのもの)

・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)

・代理人の代理権を証する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]

・代理人の本人確認書類(運転免許証などで顔写真付きのもの)[代理人が申請する場合]


マイナンバー政府方針

政府は、マイナンバーカードについて、企業が従業員分をまとめて申請できるようにする。企業が立地する市町村の職員が職場に出向いて本人確認をすることが条件で、カードは従業員に直接郵送されることが想定されている。


従業員は市町村の窓口に出向いてカードを受け取る手間が省け、企業は納税処理のために従業員のマイナンバーを収集する必要があり、一括申請することにより簡単にマイナンバーを収集することが可能となるメリットがある。