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2011.7.4 11年度税制改正


6月22日、抜本改革を先送りするかたちで11年度税制改正成立

 

2011年度の税制改正法案のうち、与野党3党が合意した項目が切り出され、国会で成立した。しかし、重要法案は先送りとなった。

 

主な内容は次のとおりです。

6月に決まった主な項目

 

【資産運用・保険】
1.証券優遇税制(延長)・・・10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率を2013年末まで延長
2.デリバティブの店頭取引(FX)(改正)・・・12年の取引から20%(所得税15%、住民税5%)の税率で申告分離課税に。損失の繰越控除も可能になる。
3.金地金の売却額(新設)・・・12年以降、取引業者が「支払調書」(200万円超)を税務署に提出
4.年金受給型生命保険(新設)・・・2000年~05年分の納め過ぎの所得税についても12年6月29日までの間に還付請求できる。

 

【贈与・寄付】
5.住宅取得資金の贈与の特例(改正)・・・住宅の新築などに先行して土地を取得する場合にも適用される。11年の贈与から適用
6.認定NPO法人への寄付金(新設)・・・11年分から認定NPO法人への寄付金について所得税に税額控除を導入。所得税の税額控除額=(寄付金の額-2000円)×40%

 

【住宅】
7.登録免許税の軽減措置(延長)・・・13年3月まで延長。所有権保存登記(新築)の税率は0.15%、移転登記(中古)は0.3%など
8.高齢者による改修工事(改正)・・・バリアフリー工事は、11年は20万円、12年は15万円まで税額控除が可能

 

【申告・罰則】
9.年金所得者の確定申告など(新設、改正)・・・11年分から確定申告不要制度を創設。13年以降の年金から源泉徴収税額の計算の際に寡婦または寡夫控除(控除額は月2万2500円)が可能
10.還付申告書の提出(改正)・・・確定申告をする義務のある人も、その年の翌年1月1日から可能(11年から)
11.電子申告の税額控除(改正)・・・2年間延長。11年分は4000円、12年分は3000円
12.故意の無申告者への罰則(新設)・・・故意に確定申告書などを期限までに提出しないことにより、所得税などを免れた者に対して、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑を新設。公布(6月30日)から2ヶ月経過後の違反行為から適用

 

                                                                                 2011年7月3日の日本経済新聞より抜粋

2011.6.22 次世代スーパーコンピュータ「京」世界No1おめでとう!


2011年6月20日、理化学研究所(野依良治所長)と富士通が共同で開発に取り組んでいる次世代スーパーコンピュータ「京」が、計算スピードで世界1位を獲得しました。

 

プロセッサをはじめとする主要部品の開発からシステムの製造まですべてがメイドインジャパン!
しかも2位の中国の3倍という速度、ブッチギリの1位です。思えば事業仕分けの際、連舫議員に「世界1位でなければいけないんですか?世界2位ではだめなんですか?」と言われたときに、野依氏をはじめとする関係者諸氏は敢然と立ち向かい、政府予算1120億円を獲得しました。

 

今回のことは単なる競争に勝ったというのではなく、イノベーションの成果です。

地球環境、エネルギー、防災・減災、医療、ものづくりなど、人類が直面するさまざまな問題の解決に活躍することが期待されています。

 

がんばろう日本!


2011.4.1 損保代理店業務をはじめました


開業当初より、企業防衛及び経営者又はその家族を防衛するためのリスク管理として、生保代理店業務を行ってきましたが、企業を取り巻く経営資源全体のリスク管理として、片手落ちではないかと気づき、今回損保代理店業務を始めることにしました。


折りしも、東北関東大震災という日本全体を揺るがす事態を考えたときに、少しでもお役に立つことが出来るもののひとつとして生損保によるリスク管理は大切な業務であると改めて考えさせられる点です。

 

これを機に、リスク管理の幅を広げて行きたいと思っていますのでよろしくお願いします。