マイナンバーとは?

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。

個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。


個人番号カード(マイナンバーカード)は、マイナンバーを記載した書類の提出や様々な本人確認の場面で利用できるカードです。

市町村に申請をすることで、平成28年1月以降に交付され、受け取ることができます。

※申請をしないと交付されません。

 

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マイナンバーで、もっと便利に暮らしやすく。

マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを性格かつスムーズに確認するための基盤になります。

さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

 

◎公平公正な社会の実現~税~

 

 マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

 

◎国民の利便性の向上~社会保障~

 

 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

 

◎行政の効率化~災害対策~


 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。